選挙権の行使に関する合理的配慮提供
に関する実態調査

各位

JILユース&ニューフェイスPTでは、以下の調査依頼を、都道府県選挙管理委員会と県庁所在地選挙管理委員会へ発出しました。

なお、障害当事者へも調査をお願いしており、以下のGoogleフォームからご回答ください。

テキストファイルからご回答頂ける場合は、必要事項ご記入の上、office@j-il.jpまで、ご提出ください。

★Googleフォーム:https://forms.gle/TmRCVTBT6YVmYHE89

★回答用テキストファイル:20230907-senkyochosa

(回答期限:2023年度10月31日まで)

 

以下、選挙管理委員会宛調査依頼文書

令和5年9月7日

ご担当者 様

選挙権の行使に関する合理的配慮提供についての調査依頼

全国自立生活センター協議会(JIL)
代表  平下 耕三

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。貴職におかれましては、日頃より、障害のある有権者を含む、全ての有権者の選挙権の保障にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
障害のある当事者の選挙権の行使には、これを実現するために、合理的配慮の提供が必要となることがあります。車いすの利用者や、肢体に障害のある人、情報のやり取りに困難のある人など、選挙権を行使するためには、障害の種別を問わず、様々なニーズがあります。
選挙権の行使を支えるための、合理的配慮提供の一環として、コミュニケーションボードを用いて投票を支援する、手話通訳者を投票所に派遣する、音声版選挙公報等の送付を行う等、各自治体で様々な取り組みが行われています。
しかし、自治体ごとに合理的配慮提供の対応が異なり、障害当事者によっては、求める配慮が提供されないことによって、投票の権利を棄権した、投票所職員とのコミュニケーションが取れず誤投票をしてしまった、という事例が当会に寄せられています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日より施行され、行政機関等に対して、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務化されました。
当会では、選挙権の行使に関する合理的配慮の提供の実態を調査するべく、全国の選挙管理委員会を対象に、アンケート調査票を作成しましたので、提出致します。本調査票への回答は、令和5年10月31日(火)までに、文書で頂戴できますでしょうか。
障害のある人を含む、全ての有権者が安心して投票の権利を行使できるようにするため、何卒ご協力を下さいますよう、お願い申し上げます。また、選挙権の行使に関する合理的配慮の提供に関しまして、ご検討くださっていること、お悩みのことがあれば、是非とも私たちにお話をお聞かせ願いたく存じます。よりよい投票環境の実現に向けて、ご一緒に歩んでいくことができれば、幸甚に存じます。

連絡先
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-11-11シルクヒルズ大塚1F
TEL:0426-60-7747 FAX:0426-60-7746 MAIL:office@j-il.jp

以上

 

調査票「選挙権の行使に関する合理的配慮提供について」(書面)

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