4.支援費制度等サービス実施状況について


(1)支給量の上限(支援費制度・精神ホームヘルプ制度)

 支援費制度と精神ホームヘルプ制度における支給量は、法的に上限は設定されていない。しかし市区町村の対応として支給量に「事実上の上限が決められている」と回答したセンターが54%あり、過半数にのぼった。国庫補助基準の3類型(125時間・50時間・25時間)や介護保険を参考にしている自治体が多く、障害種別、サービス種別で対応が異なる。
 日常生活支援では125時間と決定していながら金額の上限を設けたり、居宅支援費支給決定のガイドラインを作成し事実上の上限を設定したり、夜間は2時間までという利用時間帯の制限があったり、財源を理由に身体介護から単価の低い日常生活支援へすりかえられるという状況がおこっている。
 また、身体介護は身体障害者に対しては最大で24時間の支給決定をしていても、知的障害者には1日2時間といった非常に厳しい支給決定をしている自治体もある。知的障害者のガイドヘルパーを25時間と決定していながら、利用者の親・家族が介助を行うべきとしてヘルパー派遣をさせないといった自治体もある。
 その他にも新規利用者に対して上限が設定される傾向にある(*(2)参照)。

円グラフ

円グラフ


(2)新規利用者への対応(支援費制度)

 回答したセンターの3割の市区町村では新規に支援費制度を利用する場合、なんらかの制限があると回答している。
 新規利用者に対してニーズに対する時間数の制限をしたり、財源不足を理由に市区町村への転入者数を制限している。24時間保障を謳っていても新規利用者には2時間までしか支給決定されなかったり、どうしても転入してきた場合、前居地域で支給されていた時間数数以下しか出さないといったことがおこっている。

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